コラム

医療保険制度1

2017.4.20 医療
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日本の医療制度は「国民皆保険制度」と呼ばれ、国民は「社会保険」、「国民健康保険」のいずれかの保険の適応を受けています。
このほかに、特定の病気を対象にして、国または地方公共団体が行う「公費負担医療制度」があります。
これらの医療も、すべて保険診療に準じて行われており、その意味では「国民医療」、「保険診療」ということができます。

 

この制度のものとは、けがや病気をしたときには「被保険者証(保険証)」を窓口に提示し、一部負担金を支払うことによって「保険診療」つまり治療を受けることになります。
被保険者証(保険証)にはいくつか種類があります。

 

例えば、社会保険の本人の診療費が、7,000円であったとします。本人が会計の際に支払う一部負担金はそのうちの3割なので、2,100円を支払えば良い訳です。
このように、被保険者証(保険証)を提示することによって、このように診療費の本人負担が少なくなります。
また、患者によって一部負担金の割合が異なってきます。

 

一般患者は3割負担、75歳以上の高齢者は1割もしくは現役並み所得者は3割負担、義務教育就学前は2割ですが、地域によって地方公費の助成対象となるため、一部負担金が無料の場合もあります。

 

ただし、健康診断などによる診療、あるいは被保険者証(保険証)を忘れて診療を受診した場合などは、「自費診療」すなわち自由診療費となります。
このような場合は全額すべて本人が負担することになります。
医療機関は患者から支払われなかった、残りの診療費を国や市町村や健保組合などに請求して支払いを受けます。この請求内容は診療録(カルテ)をもとに作成します。

この請求書(診療報酬明細書またはレセプトという)は書式や記入法を学ばなければ作ることは困難です。
毎月翌月の10日までに、患者1人につき、入院分と外来分と区別して1枚ずつ(1件ずつ)作成しなければなりません。
この枚数は診療内容によって異なります。
病院や診療所ではこのような請求書を作成する前に、受付→診療→診療記録→一部負担金計算→会計(領収)というように、毎日受付から会計までの仕事があります。

それらの仕事に加えて、月々の「請求書作成」の仕事があります。

 

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